○海陽町デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年8月23日
条例第219号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、在宅の要援護高齢者等に対して、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話並びに機能訓練等を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とし、海陽町デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町デイ・サービスセンターさつき荘 | 海陽町大里字中須84番地 |
海陽町デイ・サービスセンターわしずみ荘 | 海陽町宍喰浦字宍喰383番地 |
(事業)
第3条 デイ・サービスセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第5条の2第3項に規定する事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 デイ・サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 施設、設備等の維持及び管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(休業日)
第6条 デイ・サービスセンターの休業日は次のとおりとする。
名称 | 休業日 |
海陽町デイ・サービスセンターさつき荘 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
海陽町デイ・サービスセンターわしずみ荘 | 日曜日及び土曜日 |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。
(利用時間)
第7条 デイ・サービスセンターの利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(対象者)
第8条 デイ・サービスセンターを利用して、サービスの提供を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) 法第5条の2第3項に規定する者
(2) その他指定管理者が特に必要を認めて町長の承認を得た者
(利用の許可)
第9条 デイ・サービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第10条 デイ・サービスセンターの使用料については、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「算定方法」という。)第2号に定める1単位の単価に、別表指定居宅サービス介護給付費単位数表に定める点数を乗じて得た額に相当する額とする。
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができるものとし、当該費用の額は規則で定める。
(1) 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域に移住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって、利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用
(3) 食費代(食材料費及び調理費)
(4) おむつ代
(5) その他のデイ・サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て前2項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定の取り消し等の際の措置)
第11条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、町長が第4条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、町長が行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、デイ・サービスセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第31号)
この条例は、平成26年2月1日から施行する。