○海陽町ふるさとづくり寄附基金条例施行規則
平成20年6月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町ふるさとづくり寄附基金条例(平成20年海陽町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金を公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 前項の規定による取扱いをした場合には、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。
(事業の種類)
第3条 条例第6条で定める事業は、次のとおりとする。
(1) はぐくむまちづくり事業
(2) にぎわうまちづくり事業
(3) すみよいまちづくり事業
2 町長は、次の各号に掲げるものについては、特に必要と認める事業を指定して、基金を処分することができる。
(1) 寄附者が、前項の規定による事業以外の事業を指定するとき。
(2) 寄附者が、前項の規定による事業を指定しないとき。
(3) 基金の運用から生ずる収益
(寄附金台帳等の作成)
第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の全部又は一部を処分するときは、処分の経過を記録しなければならない。
(寄附金受領証明書)
第5条 町長は、寄附者に対し収受した寄附金の額及び必要事項を記載した証明書(様式第3号)を発行しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。