○海陽町海南駅前交流館の設置及び管理に関する条例
平成20年6月30日
条例第22号
(設置)
第1条 都市と農山漁村の交流を通じて、農山漁村地域における産業の振興と地域活性化を図るとともに、地域間交流を推進し観光情報の拠点として、海南駅前交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海南駅前交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町海南駅前交流館 | 海陽町四方原字町西139番地8 |
(管理)
第3条 海陽町海南駅前交流館(以下「交流館」という。)は、常に良好な状態において管理し、その施設目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用)
第4条 交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営上必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。