○海陽町海南駅前交流館の設置及び管理に関する条例

平成20年6月30日

条例第22号

(設置)

第1条 都市と農山漁村の交流を通じて、農山漁村地域における産業の振興と地域活性化を図るとともに、地域間交流を推進し観光情報の拠点として、海南駅前交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海南駅前交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町海南駅前交流館

海陽町四方原字町西139番地8

(管理)

第3条 海陽町海南駅前交流館(以下「交流館」という。)は、常に良好な状態において管理し、その施設目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用)

第4条 交流館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営上必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町海南駅前交流館の設置及び管理に関する条例

平成20年6月30日 条例第22号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年6月30日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第4号