○海陽町国民健康保険規則

平成20年12月22日

規則第16号

海陽町国民健康保険条例(平成18年海陽町条例第114号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であるときは、1.2万円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町国民健康保険規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海陽町国民健康保険規則の規定は、令和4年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

海陽町国民健康保険規則

平成20年12月22日 規則第16号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月22日 規則第16号
平成26年12月25日 規則第11号
令和3年9月30日 規則第16号