○海陽町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則
平成21年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告知放送設備の管理)
第4条 利用者は、告知放送設備の管理に関し、告知放送設備管理誓約書(様式第2号)により、誓約しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月7日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海陽町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則附則第2項及び第3項の規定は、平成21年4月1日以降になされた申請から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
告知放送設備の負担額
加入区分 | 負担額 |
60,000円 | |
条例第5条第1項第2号(告知端末機なし) | 66,000円 |
条例第5条第1項第2号(告知端末機あり) | 98,000円 |
条例第5条第1項第3号(告知端末機なし) | 66,000円 |
条例第5条第1項第3号(告知端末機あり) | 98,000円 |