○海陽町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則

平成21年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町情報通信ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(告知放送設備の設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による告知放送設備の設置の申請は、告知放送設備設置申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。

(告知放送設備の負担額)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める負担の額は、別表のとおりとする。

(告知放送設備の管理)

第4条 利用者は、告知放送設備の管理に関し、告知放送設備管理誓約書(様式第2号)により、誓約しなければならない。

(告知放送設備の設置の内容の変更)

第5条 条例第6条第2項の規定により、告知放送設備の設置の内容に変更があったときは、利用者は、告知放送設備設置内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(告知放送設備の貸与台帳)

第6条 条例第9条に規定する貸与台帳は、告知放送設備貸与台帳(様式第4号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(貸与の特例)

2 町長が別に定める期間内に条例第5条第1項に規定する者が第2条による申請を行ったときは、第3条に規定する負担額の半額を免除することができる。

(平成21年8月7日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海陽町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則附則第2項及び第3項の規定は、平成21年4月1日以降になされた申請から適用する。

(平成21年11月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

告知放送設備の負担額

加入区分

負担額

条例第5条第1項第1号

60,000円

条例第5条第1項第2号(告知端末機なし)

66,000円

条例第5条第1項第2号(告知端末機あり)

98,000円

条例第5条第1項第3号(告知端末機なし)

66,000円

条例第5条第1項第3号(告知端末機あり)

98,000円

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海陽町情報通信ネットワーク施設の管理に関する規則

平成21年3月27日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)