○海陽町宍喰観光物産センターの設置及び管理に関する条例
平成23年9月20日
条例第15号
海陽町宍喰観光物産センターの設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第153号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 海陽町の観光及び特産物の振興を図る拠点とし、併せて産業・経済・文化の振興に寄与することを目的として、観光物産センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町宍喰観光物産センター | 海陽町久保字松本34番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に海陽町宍喰観光物産センターの管理を行わせるものとする。
(業務)
第4条 海陽町宍喰観光物産センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 特産品の展示及び開発に関する研修
(2) 観光の振興に関する事業
(3) その他目的達成に必要な事業
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次の業務を行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) センターの維持管理(町長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第9条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他センターの管理に関し町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 センターを利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たっては、利用の目的、時間その他管理上必要な利用条件を付することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第7条 センターを利用する者は、利用目的を変更し、又は利用権を譲渡し、若しくは他に転貸することができない。
(許可の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により利用を制限した場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はこれに対して賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第9条 別表に掲げる施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 町長は前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して使用料を徴収する。
(損害の賠償)
第11条 センターを利用する者は、センターの施設、設備、展示品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年8月14日条例第9号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
2時間以内 | 延長1時間ごとに | |
展示・案内ホール | 2,000円 | 500円 |