○海陽町宍喰観光物産センターの管理に関する規則
平成23年9月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町宍喰観光物産センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日等)
第2条 センターは、無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第3条 センターを利用する者は、指定管理者が別に定める利用心得その他規律を守らなければならない。
(利用料金の納付の時期及び方法)
第4条 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。