○海陽町子どもあゆみ条例

平成24年6月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、今後の少子化対策の推進に関し、基本理念を定め、町、子どもに対して保護を行う義務がある者(以下「保護者」という。)、住民及び事業者の役割を明らかにし、施策の基本的事項を定めることにより、安心して子どもを生み育てることができ、次代を担う子どもが健やかに成長できる環境を整備し、子どもの未来に夢や希望を持てる町の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての個人、法人及び団体をいう。

(基本理念)

第3条 少子化対策は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。

(1) 保護者が子育ての第一義的責任を有するとの認識の下に、子どもは社会の宝であり、未来への希望であることを踏まえ、家庭、学校、住民及び事業者等が連携して地域全体で取り組むこと。

(2) 子どもを生み育てるものが充実した職業生活を営みつつ、豊かな家庭生活を享受することができるよう仕事と生活の調和に配慮すること。

(3) 子育ての意義及び子育てにおける家庭が果たす役割の重要性についての理解が深められ、かつ、子育てを行うことの喜びが実感されるよう配慮すること。

(4) すべての子どもが健やかに育つことができるよう配慮すること。

(5) 結婚、出産、家庭及び子育てに対する個人の考え方が尊重されるよう配慮すること。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭、学校、住民及び事業者等と連携をしながら少子化対策に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(保護者の役割)

第5条 保護者は、基本理念にのっとり、子育ての責任を自覚し、家庭生活においては、深い愛情を持って、子どもを健やかに育てるよう努めるものとする。

2 保護者は、町が実施する少子化対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(住民の役割)

第6条 住民は、基本理念について理解を深め、子どもの成長及び子育てについて関心を高めるとともに、健やかな成長ができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

2 住民は、町が実施する少子化対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する者が職業生活と家庭生活との両立を図ることができるよう雇用環境の整備に努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する少子化対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町の基本施策)

第8条 町は、基本理念にのっとり、その役割を全うするため、次に掲げる施策を講じるものとする。

(1) 子育て家庭に対する支援の推進

(2) 地域全体による子育て支援の推進

(3) 仕事と家庭生活の調和の推進

(4) 子どもの発達に応じた教育環境づくりの推進

(5) 若者定住促進のための環境づくりの推進

(財政上の措置)

第9条 町は、前条の規定による基本施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じるものとする。

(少子化対策審議委員会)

第10条 町は、少子化対策に関する施策の審議及び総合調整のため海陽町少子化対策審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

3 委員は、各種団体関係者等の中から町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任されることができる。

6 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は会務を総括し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海陽町子どもあゆみ条例

平成24年6月18日 条例第14号

(平成24年6月18日施行)