○海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則

平成24年6月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町ふるさとの水を守る条例(平成24年海陽町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(水資源の採取の許可の申請)

第2条 条例第12条に規定する許可の申請は、水資源採取許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(許可又は不許可の決定の通知)

第3条 条例第13条に規定する許可又は不許可の決定の通知は、水資源採取許可通知書(様式第2号)又は水資源採取不許可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(許可施設の完成の届出)

第4条 条例第14条に規定する届出は、許可施設完成届出書(様式第4号)により行うものとする。

(水資源の採取の変更の届出)

第5条 条例第15条に規定する届出は、水資源採取変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(水資源の採取者の地位の承継の届出)

第6条 条例第16条に規定する届出は、水資源採取者地位承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(許可の失効又は許可施設の廃止の届出)

第7条 条例第17条に規定する届出は、廃止等届出書(様式第7号)により行うものとする。

(採取量の報告)

第8条 条例第26条に規定する報告は、次に掲げる事項とする。

(1) 直近6か月間の毎日の水資源の採取量及び毎月の採取量

(2) 直近6か月間の1日当たりの水資源の採取時間又は揚水機の稼働時間

(海陽町ふるさとの水を守る審議会の庶務)

第9条 海陽町ふるさとの水を守る審議会の庶務は、住民環境課において行う。

(立ち入り調査身分証明書)

第10条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第8号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の海陽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の海陽町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の海陽町保育所設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の海陽町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の海陽町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の海陽町老人医療事務取扱細則及び第8条の規定による改正前の海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月26日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則

平成24年6月29日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)