○海陽町防災対策施設の設置及び管理に関する条例

平成24年9月19日

条例第22号

(設置)

第1条 地震・津波の早期検知と地震予測モデルの高度化を図り、防災・減災対策の推進に寄与するとともに、住民等に対し防災意識の高揚及び防災知識の普及を図ることを目的として防災対策施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災対策施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町防災対策施設

海陽町浅川字西福良43番地

(業務)

第3条 海陽町防災対策施設(以下「防災対策施設」という。)は、次の業務を行う。

(1) 地震・津波観測監視システムの設置

(2) 防災に関する意識の啓発及び知識の普及

(3) その他、防災対策施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

海陽町防災対策施設の設置及び管理に関する条例

平成24年9月19日 条例第22号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成24年9月19日 条例第22号