○海陽町子ども・子育て会議条例

平成25年9月18日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、海陽町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子どもあゆみ保健課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町子ども・子育て会議条例

平成25年9月18日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 附属機関等
沿革情報
平成25年9月18日 条例第25号
平成27年3月17日 条例第9号
平成30年12月21日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第6号