○海陽町営残土処理場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年6月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町営残土処理場の設置及び管理に関する条例(平成26年海陽町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 設計書の写し(残土数量のわかるもの)
(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)
3 残土数量に変更が生じた場合には海陽町営残土処理場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写しを添付して町長に提出し、その許可を得るものとする。
2 使用者は、終了届の受理後送付される納入通知書により、残金を納入通知書の発行日から30日以内に納付するものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。