○海陽町移住定住・起業促進施設の設置及び管理に関する条例
平成27年6月19日
条例第33号
(設置の目的)
第1条 この条例は、海陽町への移住定住の促進や町外に在住する者が町内において新たに事業活動を行うことにより町の活性化を図るため、海陽町移住定住、起業促進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海陽町サテライト・コワーキングセンター | 海陽町大里字北山下4番地1 |
(業務)
第3条 施設は、第1条の設置の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 移住及び定住の促進に必要な事業
(2) 企業及び移住並びに定住者が町内で起業するために必要な事業
(3) その他、施設設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の申請)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、施設管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 承認を受けた目的以外に利用したとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設及び設備に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、許可申請書にその旨を記載して町長の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(利用料)
第9条 第1条の目的達成のために利用する場合は、利用料は徴収しない。ただし、水道光熱費等については利用者から規則で定める料金を徴収する。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終えたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。また、第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(賠償責任)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第12条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成27年8月1日から施行する。