○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成27年9月11日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定(阿南市が中心的な役割を担い、阿南市及び周辺自治体が、人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて連携していくことについての必要な事項を定める協定をいう。)の締結若しくは変更又は同協定の廃止とする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成27年9月11日 条例第37号

(平成27年9月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年9月11日 条例第37号