○海陽町職員人事評価規則

平成28年3月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、海陽町職員の人事評価の実施について必要な事項を定め、公正な人事管理を行うとともに、職員の人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、業績評価シート及び能力評価シート(以下「人事評価シート」という。)を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規則による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 特別職(これに相当する職にある者を含む。以下同じ)

(2) 臨時的職員

(3) 他の地方自治体等に派遣されている職員

(4) 休職、育児休業、研修等で一の評価期間において勤務した期間が3月に満たない職員

(5) 医師

(6) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

2 前項の規定にかかわらず、本規則による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、1次評価者、2次評価者及び確認者とし、評価者は別に定める。

2 評価者は、常に被評価者を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導並びに育成を行い、職務を通じて得た事実及び評価に係る資料に基づいて評価するものとする。

3 1次評価者は、観察、指導、育成の結果その他必要と思われる事項を、随時、記録しなければならない。

4 評価者は、被評価者に対する好悪、同情又は偏見等の情実に左右されることなく、厳正に評価するものとする。

5 評価者は、人事評価において対象期間以外の事象については評価の対象としない。

6 評価者は、評価を一律に行う等の機械的な評価又は事実以上に上位若しくは下位に位置づける等の恣意的な評価を行ってはならない。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の対象期間)

第6条 評価の対象となる期間は、毎年度4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日までの2回とする。

(所属目標の決定)

第7条 各所属長は、総合計画その他の町政運営に関する方針を踏まえ、自らの所管する組織における目標を定めるものとする。

2 前項の規定に基づき定める目標の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、前条の規定により定められた所属目標に応じ、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(人事評価の方法)

第9条 被評価者は、人事評価シートの自己評価欄を記入し、1次評価者に送付する。

2 1次評価者は、被評価者から前項の送付を受けたときは、当該人事評価シートの1次評価欄を記入し、2次評価者に送付する。

3 2次評価者は、人事評価シートの2次評価欄を1次評価者と調整した上で記入し、確認者に提出する。

4 確認者は、評価者の行った評価に不均衡があるかどうか審査し、必要に応じ、評価者に再評価を行わせることができる。

5 人事評価の評価基準は、別に定める。

(評価面談及び結果の開示)

第10条 被評価者が業務の遂行過程や結果を省みることにより自己の能力開発や更なる資質向上を図るため、1次評価者は、被評価者と評価面談を行うものとする。

2 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、当面の間、希望する被評価者が総務課へ申し出ることにより総務課が開示を行うものとする。

3 評価面談の実施方法等については、別に定める。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価シートは、評価結果が確定した日の翌日から起算して五年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 人事評価による評価区分は、別に定める。

3 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談の申出)

第14条 被評価者は、第10条第2項の規定に基づき開示された評価結果に関する苦情その他人事評価に関する苦情については、苦情相談の申出ができる。

2 苦情相談の窓口は、総務課長とする。

3 総務課長は、苦情相談の申出であったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

4 被評価者は、苦情相談でも納得のいく結果が得られなかった場合、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情について、苦情処理の申出ができる。

5 苦情処理の窓口は副町長とする。

6 苦情相談及び苦情処理は、別に定めるところによる。

7 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

8 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町職員人事評価規則

平成28年3月17日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)