○海陽町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年6月23日

規則第18号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第101号)第4条の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年海陽町規則第50号)第4条及び第5条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例施行規則第8条の受給者証の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第109号)第3条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年海陽町規則第58号)第3条から第5条までの受給者証等の交付申請及び更新申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(4) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条の受給者証の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、就学援助費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例第4条の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る子ども及びその保護者に係る次に掲げる情報

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)による保険給付の支給に関する情報

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 町民税(海陽町税条例(平成18年海陽町条例第51号)第3条第1項第1号に掲げる町民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報(子どもに係るものを除く。)

 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(子どもに係るものに限る。)

(2) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例第7条の医療費の返還に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例施行規則第4条及び第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例施行規則第8条の受給者証の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第3条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る重度心身障害者等に係る次に掲げる情報

 住民票関係情報

 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 知的障害があると判定された者等に対し交付する手帳に関する情報

 生活保護実施関係情報

 町民税に関する情報(当該重度心身障害者等と同一の世帯に属する者又は住居若しくは生計を共にする者に係るものを含む。)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報

(2) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例第5条の助成費の返還に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条から第5条までの受給者証等の交付申請及び更新申請の受理、それらの申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 海陽町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る子どもの保護者及び当該保護者同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する情報

(2) 町民税に関する情報

(3) 住民票関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

第8条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る児童生徒の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護実施関係情報

(3) 町民税に関する情報

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3条第5条及び第6条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

海陽町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成28年6月23日 規則第18号

(平成29年5月30日施行)