○社会福祉法人海陽町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人海陽町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の円滑な運営に資し、もって本町における地域福祉の推進を図るため、事務事業の実施に必要な経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関し、海陽町補助金交付規則(平成18年海陽町規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 補助金の額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 |
法人運営 | 1 社協本所、各支所等の維持管理経費等に要する経費のうち町長が必要と認める経費 |
2 社協から社会福祉法人恵の園福祉会へ出向する宍喰保育所における保育に従事する職員のうち、出向することにより児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める保育士定数基準を超えることとなる場合における当該保育士にかかる人件費 | |
訪問介護、居宅介護支援、通所介護事業 | 訪問介護事業、居宅介護事業及び通所介護事業に要する経費から介護報酬等の収入を差し引いた額 |
日常生活支援事業 | 日常生活支援事業に要する経費から事業収入等を差し引いた額 |
シルバー人材センター | シルバー人材センターに従事する事務職員にかかる人件費 |