○海陽町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町墓地の設置及び管理に関する条例(平成29年海陽町条例第1号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、条例第5条に定める資格を証明する書類を添えて、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可)
第3条 町長は、条例第3条の規定による墓地の使用を許可したときは墓地使用許可書(様式第2号、以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用者の承継申請)
第4条 条例第8条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、許可書を添えて、墓地使用権承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(承継許可)
第5条 町長は、条例第8条の規定による墓地の使用権の承継を許可したときは墓地使用権承継承認書(様式第4号)を申請者に交付する。
(使用地の返還)
第6条 使用者は、使用地の一部又は全部が不要となったときは、条例第9条の規定により許可書を添えて、墓地使用地返還届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。