○海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則

平成29年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び法施行規則において使用する用語の例による。

(事業者の指定)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 新たに指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

5 前項の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。附則第13条に係る指定事業者の指定期間は、平成30年3月31日までとする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、海陽町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の海陽町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(指定の更新)

第5条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第2号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 第3条第2項の規定による指定事業者の指定(前条第2項の規定による指定の更新に係る指定を含む。)を受けている者は、法施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止届出書(様式第4号)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したときは、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消通知書(様式第6号)により、指定の全部又は一部の効力を停止したときは、海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者効力(全部・一部)停止通知書(様式第7号)により、それぞれ当該指定を取り消された者又は指定の効力を停止にされた者に通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、徳島県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この要綱の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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海陽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則

平成29年3月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)