○海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例(平成29年海陽町条例第27号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導)

第2条 条例第10条の規定による指導は、ネコの適正飼育等に関する指導書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第11条の規定による勧告は、ネコの適正飼育等に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条の規定による指導は、ネコの適正飼育等に関する命令書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月9日 規則第1号

(平成30年1月9日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成30年1月9日 規則第1号