○海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例施行規則
平成30年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町ネコの愛護及び管理に関する条例(平成29年海陽町条例第27号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導)
第2条 条例第10条の規定による指導は、ネコの適正飼育等に関する指導書(様式第1号)により行うものとする。
(勧告)
第3条 条例第11条の規定による勧告は、ネコの適正飼育等に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(命令)
第4条 条例第12条の規定による指導は、ネコの適正飼育等に関する命令書(様式第3号)により行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。