○海陽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成30年3月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 前条の契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、通信機器、事務用機器、医療機器、車両その他の物品及びソフトウェアの借り入れに関する契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等の管理業務、物品又はソフトウエアの保守、運用又は管理に関する業務その他の役務の提供を受ける契約のうち、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。