○海陽町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成30年7月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年海陽町条例第38号。以下「条例」という。)第4条及び別表の規定に基づき、農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象活動・成果及び加算額の内訳)

第2条 条例別表の加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定される対象活動に応じた実績報酬(以下「活動報酬」という。)及び第3の2に規定される対象成果に応じた実績報酬(以下「成果報酬」という。)を併せたものとする。

(財源)

第3条 活動報酬及び成果報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(算定方法)

第4条 活動報酬は、次の方法により算定する。

(1) 対象活動に要した時間について、1時間当たり1,000円とする。ただし、年額72,000円を上限とする。

(2) 通算した時間に端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

2 成果報酬は、実施要綱第3の2の(2)に規定する計算方法により得られた額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、著しく活動実績が少ない委員等に対しては、この限りではない。

3 各項の規定にかかわらず、活動報酬及び成果報酬が交付金の額を超える場合は、調整するものとする。

(活動報告)

第5条 委員等は、活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(別記様式)を町長に報告するものとする。

(報酬の支給)

第6条 町長は、前条の報告書類を審査し、交付金の交付を受けた後に、委員等に加算額を一括して支給するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

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海陽町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成30年7月20日 規則第14号

(平成30年7月20日施行)