○海陽町表彰規程
平成30年12月21日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、海陽町表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、一般表彰及び特別表彰とする。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は、次に掲げるもので、その功績が特に顕著なものに対して行う。
1 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は災害を防止したもの
2 特に優れた善行のあったもの
3 多年にわたり業務に特に精励したもの
4 社会福祉の増進に尽くしたもの
5 保健衛生の向上に尽くしたもの
6 産業の振興に尽くしたもの
7 教育又は文化の振興に尽くしたもの
8 防犯又は交通の安全に尽くしたもの
9 町政の発展に尽くしたもの
10 公共事業の推進に寄与したもの
11 公益のため財産を寄附したもの
12 前各号に掲げるもののほか、広く公共の福祉の増進に貢献のあったもの
(特別表彰)
第4条 特別表彰は、文化、芸術、スポーツ活動等において、その功績が特に顕著であり、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与え、町民の誇りとなるものに対して行う。
(表彰対象者)
第5条 表彰を受けることができるもの(団体を含む。)は、町民、本町の出身者又は本町に縁故の深いものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することによって行う。
(死亡時の表彰)
第7条 町長は、表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、生前にさかのぼって表彰する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年12月21日から施行する。