○海陽町自転車等放置防止条例

平成31年3月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等駐車場及び公共の場所における自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、通行機能及び防災活動の円滑化を図るとともに、町の美観を維持し、町民の良好な生活環境の維持、向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」いう。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 町が管理する道路、広場その他の公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。

(4) 放置 自転車等が公共の場所に置かれ、かつ、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に当該自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録を受けるとともに、当該自転車に住所及び氏名又は名称を記載するように努めなければならない。

3 第2項に規定するもののほか、自転車等の利用者は、第1条の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第5条 町長は、公共の場所に自転車等を放置され、安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議の上、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による指導にもかかわらず、なお当該自転車等が放置されている場合は、規則で定める相当の期間にわたり放置されている当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第6条 町長は、前条第2項の規定により、自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等を当該自転車等の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、保管した自転車等について、利用者等が確認できなかったもの及び前項の措置を講じた後なお利用者等が引き取らないものについては、規則で定める期間経過後処分できるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

海陽町自転車等放置防止条例

平成31年3月25日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)