○海陽町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年海陽町条例第46号)第14条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 道路作業員

(3) 看護助手

(4) 調理員

(5) 用務員

(6) 農業普及員

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、海陽町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年海陽町規則第31号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第2条に規定される給料表を準用する。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に規定するもののほか、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は前2条の規定にかかわらず、第3条において準用する技能労務職員給与規則第2条に規定する別表に定める給料月額(以下「給料月額」という。)に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年海陽町条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、前条の規定にかかわらず、給料月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料の額は、前条の規定にかかわらず、給料月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

自動車運転手

高校卒

1

101

1

121

道路作業員

高校卒

1

29

1

49

看護助手

高校卒

1

17

1

35

調理員

高校卒

1

17

1

29

用務員

高校卒

1

17

1

29

農業普及員

高校卒

1

17

1

29

その他

高校卒

1

17

1

29

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

海陽町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)