○海陽町海洋自然博物館マリンジャムの船員の給与に関する要綱
令和2年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、海陽町海洋自然博物館マリンジャムの船員(以下「船員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、次条以降に定めるもののほかについては、海陽町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年海陽町条例第2号。以下「規則」という。)を準用するものとする。
(新たに船員となった者の給与に用いる号給)
第2条 船員の給与は、任用する当該年度の船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)第59条により規定される最低賃金の直近上位の海陽町行政職給料表の号給を基礎号給とし、上限の号給は、次の各号のとおりとする。ただし、当該船員が任用する当該年度の法第59条により規定される最低賃金の直近上位の海陽町行政職給料表の号給が、前年度の当該船員の基礎号級よりも下回る場合は、前年度の基礎号給を継続して基礎号級とする。
(1) 職員(船長) 基礎号給より8号給加えた号給
(2) 部員(甲板員) 基礎号給より12号給加えた号給
(船員の1月あたりの給与額)
第3条 船員の給与は、次の算出式により、算出した日額によりその職務の割合に応じて月額を決定する。
(1) 日額(1円未満切り上げ)
=給料月額÷173時間(1ヶ月労働時間)×8時間(1日労働時間)
(1) 船長 職員(船長)20日、部員(甲板員)2日
(2) 船長(3日に限る)兼甲板員 職員(船長)6日、部員(甲板員)16日
(3) 甲板員は 部員(甲板員)22日
(欠勤のある月の給与額)
第5条 欠勤のある月の船員の給与の額は、第3条の規定により算出した給与月額を22で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に出勤した日数を乗じて得た額とする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。