○海陽町監査委員事務局規程
令和2年3月23日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海陽町監査委員条例(平成18年海陽町条例第22号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 事務局の名称は、海陽町監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員)
第3条 事務局の職員は、議会事務局職員が兼務し、事務局長も兼務とし、代表監査委員がこれを任免する。
(職務)
第4条 事務局長は、代表監査委員の命を受けて事務局の事務を総括する。
(専決)
第5条 事務局長の専決事項は、次に掲げる事項及び海陽町事務決裁規程(平成18年海陽町訓令第2号)に定める課長の専決事項の定めるところとする。
(1) 監査委員資料の収集及び調査に関すること
(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること
(3) 所属職員の旅行命令に関すること
(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること
(5) 所属職員の休暇等の承認に関すること
(6) その他軽易な事項の処理に関すること
(公印)
第6条 公印は、朱印とし、その文字、ひな形、寸法、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員がその都度協議して定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印名 | ひな形 | 寸法(mm) | 用途 | 管理者 |
海陽町代表監査委員印 | 18×18 | 代表監査委員名をもってする文書 | 事務局長 | |
海陽町監査委員印 | 18×18 | 監査委員名をもってする文書 | 事務局長 |