○海陽町グローバル教育推進員の給与に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)第32条の規定に基づき、グローバル教育推進員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、次条以降に定めるもののほかについては、海陽町招致外国青年任用規則(令和2年海陽町教育委員会規則第9―2号)を準用するものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用される用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グローバル教育推進員 グローバル人材育成のため、海陽町の児童・生徒等の外国語力及びコミュニケーション能力向上についての実務に従事する者

(2) 国際交流員 国際交流活動に従事する者

(3) 外国語指導助手 外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(4) 英語推進員 英語の授業補助、活動補助に従事する者

(職務)

第3条 グローバル教育推進員は次に掲げる職務を行う。

(1) 外国語教育推進のための調査・研究

(2) 外国語活動の立案・企画

(3) 外国語指導助手等への助言・指導

(4) 国際交流関係事務の補助

(5) 町の職員、地域住民に対する語学指導への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 地域住民の異文化理解のための交流活動(学校訪問を含む)及び外国人住民の生活支援活動への協力

(8) 小学校・中学校における外国語授業等の補助

(9) 外国語教材作成の補助

(10) 特別活動や部活動等への協力

(11) 外国語スピーチコンテストへの協力

(12) その他所属長が必要と認める職務

(任用期間)

第4条 グローバル教育推進員の任用期間は原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、1年間の再度の任用を行うことができる。

(給与額)

第5条 グローバル教育推進員の給与は次に掲げる額とする。

(1) 職務に従事する者 280,000円

(2) 国際交流員又は外国語指導助手として1年以上の勤務経験を有し、それらの経験を活用して職務に従事する者 300,000円

(3) 国際交流員又は外国語指導助手として3年以上の勤務経験を有し、それらの経験を活用して職務に従事する者 330,000円

(費用弁償)

第6条 グローバル教育推進員が任用期間を満了し、帰国するときには、帰国のための費用を弁償しない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海陽町グローバル教育推進員の給与に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号