○海陽町推進本部設置規程
令和3年2月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町における重要課題のうち、複数の課(海陽町課設置条例(平成18年海陽町条例第7号)第2条及び海陽町行政組織規則(平成18年海陽町規則第2号)第2条第1項に規定する課をいう。)又は海南病院に関係し、かつ、特に重点的に解決する必要のある喫緊の課題(以下「特定重要課題」という。)について取り組むため、推進本部を設置する。
(名称及び分掌事務)
第2条 推進本部の名称及び分掌事務は、次の表のとおりとする。
名称 | 分掌事務 |
地域医療対策推進本部 | 海南病院改革の推進、医師確保、ワクチン接種、地域包括ケアの推進などに関すること。 |
行財政改革推進本部 | 行財政改革プランの策定、行財政改革の推進に関すること。 |
みらい行政推進本部 | 行政のデジタル化、未収金対策などに関すること。 |
にぎわいづくり推進本部 | コロナ禍からの復興経済対策、観光施設等を核とした交流人口拡大、デュアル・モード・ビークルなど町の魅力情報発信などに関すること。 |
命を守るまちづくり推進本部 | 海陽町事前復興計画に基づき、被災後の早期の復興を実現するための事前の準備の推進及び災害に強いまちづくりに関すること。 |
(構成等)
第3条 推進本部は、推進本部長、副推進本部長及び本部員をもって構成する。
推進本部 | 推進本部長 |
地域医療対策推進本部 | 町長 |
行財政改革推進本部 | 参事(町長が指名する参事) |
みらい行政推進本部 | 会計管理者 |
にぎわいづくり推進本部 | 観光交流課長 |
命を守るまちづくり推進本部 | 参事(町長が指名する参事) |
3 推進本部長に事故があるとき、又は推進本部長が欠けたときは、副推進本部長がその職務を代理する。
4 副推進本部長は、町長が指名する。
5 本部員は、推進本部長が随時指名する。
(職務)
第4条 推進本部長は、推進本部の事務をつかさどり、副推進本部長及び本部員を指揮監督する。
2 副推進本部長は、上司の命を受け、推進本部長を補佐する。
3 本部員は、上司の命を受け、推進本部の事務を処理する。
4 推進本部長、副推進本部長及び本部員は、職を保持したまま推進本部において職務を処理するものとする。
推進本部 | 課 |
地域医療対策推進本部 | 海南病院 |
行財政改革推進本部 | 行革政策課 |
みらい行政推進本部 | 行革政策課 |
にぎわいづくり推進本部 | 観光交流課 |
命を守るまちづくり推進本部 | 建設防災課 |
(報告)
第6条 推進本部長は、町長に対し随時特定重要課題の処理の状況を報告するものとする。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。ただし、行財政改革推進本部、みらい行政推進本部及びコロナ復興・にぎわいづくり推進本部に関する部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日訓令第3号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。