○海陽町個人情報の保護等に関する条例
令和5年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第1項に規定する名簿情報(以下「名簿情報」という。)及び同法第49条の15第1項に規定する個別避難計画情報(以下「個別避難計画情報」という。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(口頭による開示手続)
第3条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、当該保有個人情報の本人は、口頭により当該保有個人情報の開示を求めることができる。
2 前項の規定により開示を求めようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示の求めに係る保有個人情報の本人であることを示さなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示の求めがあったときは、直ちに当該保有個人情報を開示するものとする。この場合において、当該保有個人情報の開示は、実施機関が定める方法により行うものとする。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 町長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の事由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(審議会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、海陽町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成18年海陽町条例第12号)第1条に規定する海陽町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合
2 町長は、災害対策基本法第49条の11第2項及び同法第49条の15第2項に規定する避難支援等関係者に対し、名簿情報又は個別避難計画情報を提供することについて審議会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、名簿情報又は個別避難計画情報を提供することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(海陽町個人情報保護条例の廃止)
第2条 海陽町個人情報保護条例(平成18年海陽町条例第11号)は、廃止する。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 施行日前に旧条例の規定により審議会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。