○海陽町職員分限等審査委員会設置要綱
令和5年3月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく職員の分限及び懲戒処分等を行う場合において、その処分の公正を期するため、これを審査する機関として海陽町職員分限等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。
(1) 法第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 法第29条第1項の規定による懲戒に関する事項
(3) その他前2号に準ずる処分に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもってこれに充てる。
3 委員は、参事、総務課長をもってこれに充てる。ただし、必要あるときは、審査に付すべき事案の関係課長等(以下「関係課長等」という。)をもって臨時に委員に充てることができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が召集し、会議の議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、審査の対象となる職員(以下「対象職員」という。)が自己若しくは自己の親族であるときは、その会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
(審査依頼)
第6条 任命権者は、職員が法第28条第1項又は同法第29条第1項の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分限懲戒審査依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を委員長に提出し、委員会の審査に付するものとする。
2 依頼書には、証拠となるべき文書その他を添付することができる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、対象職員又は関係職員を委員会に出席させ、意見の聴取をすることができる。
2 前項に規定するもののほか、関係課長等に対して関係資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。