公開日 2012年09月20日
■ 海陽町暴力団排除条例について
1.「海陽町暴力団排除条例」とは
海陽町から暴力団を排除して、町民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年9月19日に施行されました。
2.基本理念
「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本として町、町民等、関係機関及び関係団体が相互に連携・協力して推進しなければならないとします。
3.条例の主な内容
○町の責務
町は、町民等と協力し、警察、徳島県、暴力団排除の推進を目的とする団体と連携しながら、暴力団排除のための施策を総合的に推進します。
○町民等の責務
町民や事業者は、町や警察が推進する暴力団排除のための施策に協力し、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めます。
また、暴力団排除に資する情報を知った場合は、町へ情報提供をするよう努めます。
○町の事務事業における措置
町は、公共工事やその他の事務事業が、暴力団の利益とならないよう、入札に参加させないなど必要な措置を講じます。
○町の施設における措置
町有施設の利用が暴力団の活動に供される場合は、利用を許可しません。
○町民等に対する支援
町は、町民等が暴力団排除の活動を促進するため情報提供その他必要な支援をします。
また、町民等が安心して暴力団排除の活動に取り組めるように警察と連携し、安全確保に配慮します。
○青少年に対する教育等のための措置
青少年を暴力団と関わらせず、暴力団による犯罪被害を受けないように適切な措置を講じます。
○利益の供与の禁止
町民等が、暴力団員などに金品などの利益を供与することを禁止します。
4.海陽町暴力団排除条例
5.徳島県暴力団排除条例について
徳島県では、平成23年4月1日に徳島県暴力団排除条例が施行されました。徳島県暴力団排除条例と海陽町暴力団排除条例は相互に補完し合うかたちで暴力団排除を推進します。
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