マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知カードが届きます。

公開日 2015年11月11日

平成27年10月5日以降で全国の住民票のある方に対してマイナンバー(個人番号)を通知する「通知カード」が届きます。

 

「通知カード」について

通知カードレイアウト(総務省)

 

1 「通知カード」は住民票のある住所へ送られます

通知カードは、おおよそ10月中旬~11月の間で届く予定です。

10月2日までに住民票以外の場所に送付先の登録申請をされた方については、申請された送付先へ届きます。

10月2日までに送付先情報の登録申請が間に合わなかった場合でも、送付先情報の登録の申請をいただいていれば、住民人権課へ返戻されたのちに登録された送付先へ通知カード再送することが可能です。

 

通知カードの送付先(居所)登録申請書.docx(57KB)居所登録委任状.xlsx(16KB)

 

 

2 「通知カード」は世帯主あてに、転送不要の簡易書留郵便で送られてきます

受取人不在の場合や、郵便物の転送をかけている場合は届きませんのでご注意ください。

※受取人不在の場合は、郵便局で一定期間保管されますので、投函された不在票を持って早めに郵便局へ受取に行ってください。(再配達の依頼も可能です)
 保管経過後、海陽町役場へ返戻された通知カードは、海南庁舎、住民人権課の窓口へ直接取りにきていただくようになります。

※受取の際の必要書類等については、返戻された方の住所に普通郵便で後日送付する予定です。
世帯主あてに送られる封筒の中に、世帯員全員の通知カードが同封されています。
送付される書類はこちらです。

 

 

3 「通知カード」には、住所・氏名・生年月日・性別と「マイナンバー(個人番号)」が記載されています

通知カードは紙製のカードです。

通知カードはその方のマイナンバーを確認するための大切なカードですので、紛失したり処分したりされないよう大切に保管をしてください。

紛失・破損した場合は、再発行できますので、住民人権課へお問い合わせください。再発行手数料は500円です。

 

 

4 個人番号カードの取得について

通知カードを送付する封筒には「個人番号カード」の申請書が同封されています。

個人番号カードは通知カードと同じく自分の個人番号を確認することができるカードですが、通知カードと違ってICチップが内蔵されており、これにより様々なサービスを利用することができます。

 

 

Q&A「通知カード」についてよくあるご質問

Q:通知カードが届かないのですが?

A:受取人の不在、転送がかかっている、住民票を異動した、などの理由でお手元に届かなかったケースが考えられます。この場合の通知カードは役場に返戻されている場合があります。通知カードは平成27年11月末までにはお手元に届く予定ですので、届かなかった場合は住民人権課へお問い合わせください。

なお、役場へ返戻された通知カードは、住所の変更等が確認できた場合は、住民人権課から新しい住所へ再送します。

※再送しても届かない、送り先が確認できない、などにより結果届かなかった場合は、一定期間保管ののち破棄しますので、12月末までにお手元に届かなかった場合は早めにお問い合わせください。

 

Q:死亡した家族の通知カードが届いたのですが?

A:通知カードは10月5日時点の住民票の情報をもとに作成・送付されます。この前後に亡くなられた方については行き違いで通知カードが届く場合もあります。この場合、通知カードはすでに廃止状態になっていますので、お手数ですが住民人権課または各庁舎の窓口へ返却をお願いします。

 

Q:別の市町村へ引っ越すのですが、通知カードはどうなるのですか?

A:10月5日をまたいで転出・転入手続きをされる場合は、転入された住所へ通知カードが届きます。

10月5日以降に転出・転入の手続きをされる場合は、前の住所に向けて通知カードが発送されます。前の住所で受取人がおられる場合は受取人から送付してもらうようになります。そのうえで、新しい住所地で通知カードに新しい住所の裏書をしてもらってください。

前住所地で受取人がいない場合は、受取人不在により前住所地の市町村へ返戻されますが、新しい住所地へ通知カードが送付されるので、前住所地の市町村で廃棄処分することになります。

 

Q:通知カードを受け取ったあとで住所や氏名が変更になった場合は?

A:町内での転居や氏名変更の場合は、海陽町役場住民人権課または各庁舎で裏面の追記欄に変更事項を裏書しますので、窓口へお持ちください。他市町村への転入の場合は、新しい住所地の窓口で裏書をしてもらってください。

 

Q:通知カードを紛失した・破損した場合はどうしたらよいのですか?

A:通知カードを再発行するか、「個人番号カード」を申請していただくようになります。

通知カードの再発行は住民人権課または各庁舎で申請できます。再発行された通知カードは後日郵送で届きます。

なお、通知カードの再発行には、手数料が500円かかります。個人番号カードの初回発行は無料です。

 

 

「個人番号カード」について

1 個人番号カードに記載される内容

個人番号カードの発行は、市町村ではなく国の機関が行うため、全国一律のデザインです。
現時点でのカードのデザインは下記のとおりです。

 

◆個人番号カードレイアウト

【表面に記載されているもの】・・・氏名・住所・性別・生年月日・顔写真・カードの有効期限

【裏面に記載されているもの】・・・個人番号(12ケタ)・氏名・生年月日

 

 

2 個人番号カードの有効期限

個人番号カードは発行から10回目の誕生日まで有効です。ただし、20歳未満の方は5回目の誕生日まで有効です。
なお、外国人住民の方も交付を受けることができますが、特別永住者と永住者の方は発行から10回目の誕生日まで有効、それ以外の方は在留カードに記載される在留期間の満了日まで有効です。

 

 

3 個人番号カードの利用

個人番号カードは以下の用途で利用できます。

 

マイナンバーの確認書類として利用できます。

写真付きの身分証明書として利用できます。
(住所・氏名が変更になった場合は、カードのサインパネル欄に変更後内容の記載が必要です)

電子証明書(公的個人認証サービス)の媒体としてご利用いただけます。

 

 

4 個人番号カードの取得

平成27年10月5日以降に、全ての住民の方へ個人番号をお知らせする通知カードが配布されますが、この通知カードに個人番号カードの申請書が同封されていますので、申請を希望される方は申請書を記入のうえ、同じく同封された返信用封筒で国の機関へ直接申請いただくようになります。

申請された個人番号カードは平成28年1月以降に役場の窓口で受け取っていただくようになります。

 なお、個人番号カードと通知カードを両方所持することはできませんので、個人番号カードの交付を受ける場合は、通知カードは窓口で返却していただくようになります。

 

 

5 住基カードと個人番号カード

個人番号カードは平成28年1月1日から発行が開始されますが、これに伴い住民基本台帳カード(住基カード)は平成27年12月28日(月)で新規での発行は終了します。
 ただし、現在有効な住基カードはカードに記載された有効期限までは「みなし個人番号カード」として、平成28年1月以降もお使いいただけます。個人番号カードと住基カードを両方所持することはできません。有効な住基カードをお持ちの方が個人番号カードの交付を受ける場合は、個人番号カードの交付を受ける際に住基カードを回収させていただきます。

※住基カードの申請は平成27年12月4日(金)まで、交付は12月28日(月)まで行います。

※公的個人認証サービス電子証明書発行は平成27年12月22日(火)17:00まで行います。

 

 

6 個人番号カードの有効期限など

有効期間

発行から10回目の誕生日まで

(20歳未満の場合は5回目の誕生日まで)

交付 後日交付(受取は平成28年1月以降)
発行手数料

初回発行は無料

(再発行は原則手数料1,000円を徴収)

電子証明書(公的個人認証サービス) 発行から5回目の誕生日まで

 

※個人番号カードに電子証明書を発行した場合、住基カードに発行済の電子証明書は廃止になります。

 

 

7 通知カードと個人番号カードについて問い合わせ先

お問合せ

※一部IP電話等でコールセンターにつながらない場合は 050-3818-1250

コールセンター開設日及び開設時間

平日 8:30~22:00 土日 9:30~17:30

※12月29日~1月3日まではお休み

 

お問い合わせ

海陽町役場 住民環境課
TEL:0884-73-4152