公開日 2019年11月12日
入湯税は目的税であり、以下の目的で使用するよう定められています。
1.環境衛生施設の整備
2.鉱泉源の保護管理施設
3.消防施設等の整備
4.観光施設の整備
5.観光振興
平成30年度決算の使徒状況については、下記のとおりです。
入湯税の使徒状況(平成30年度決算[PDF:74.1KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード