公開日 2022年03月14日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、下記の「特定患者等」に該当する者がいなくなることから、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできません。
特定郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票ができるようになりました
制度概要(総務省・厚生労働省作成チラシ)[PDF:537KB]
特定郵便等投票の対象となる方
1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅等で療養中の方、不在者投票ができる指定施設以外に入院中の方)
2.検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在中の方
1 又は 2 に該当する方で、投票用紙の請求時点で、その期間が選挙期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
※濃厚接触者の方は対象ではありませんので、投票所等で投票できます
※濃厚接触者の方は、投票の際には感染予防の徹底をお願いします
投票用紙の請求手続きについて
選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください
1.特例郵便等投票請求書
2.外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
※「外出自粛要請等の書面」は、投票用紙等と同時にご返送します
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください
封筒に料金受取人払の宛名表示を貼り付けていただくと、無料で郵送できます
受取人払郵便物の表示と使用方法(R5)※各選挙期日が迫りましたら掲載します
「特定郵便等投票請求書」を印刷できないなど、入手が難しい方は、海陽町選挙管理委員会まで電話等でご連絡ください
投票用紙請求方法(総務省・厚生労働省作成チラシ)[PDF:683KB]
投票用紙の投票手続きについて
投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の手順で記載し、投票用紙等を返送してください
● 交付された投票用紙に候補者名を自署し、投票用紙を「内封筒」に入れ封をし、その「内封筒」をさらに「外封筒」に入れて封をしてください
● その後、外封筒の表面に、投票した年月日、場所、投票者氏名を必ず記載してください
● 記載は鉛筆やシャープペンシルを使用してください
● 同封の透明ケースに入れ、表面を消毒して郵送してください
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省作成チラシ)[PDF:640KB]
請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い
● ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください)
● ポストへの投函が、患者ではない同居人、知人などに依頼し、封筒の受け渡しをする際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください
● 依頼を受けた同居人などは、必ず作業前後にせっけんでの手洗いや消毒をするとともに、マスク着用および ビニール手袋を着用してください
● 選挙期日までに海陽町選挙管理委員会に届かなかった投票用紙は無効になりますので、ご注意ください
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪〔1年以下の禁錮または30万円以下の
罰金〕、詐欺投票罪〔2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金〕)が設けられています
関連リンク
海陽町選挙管理委員会
電話:0884-73-4152 FAX:0884-73-3097
E-mail:juminkankyo@kaiyo-town.jp
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