税制上の優遇措置
「ふるさと納税」に寄附をいただきました寄附金については、所得税及び個人住民税所得割額から控除されます。ただし確定申告をしていただく必要があります。(原則)
●控除される額の計算(平成27年1月1日以降の寄附金)
所得税 | 「地方公共団体に対する寄附金-2千円」を所得から控除 →この額に税率をかけた額が所得税から差し引かれます。(対象寄附金は所得金額の40%を上限) |
住民税 |
次の1.と2.の合計額を税額から控除 ※対象寄付金は総所得金額の30%が上限
2.「地方公共団体に対する寄附金-2千円」×「90%-0~45%」 ※個人住民税所得割の2割を限度とする。 (寄附者の所得税の限界税率) |
●ふるさと納税ワンストップ特例制度について
(平成27年4月1日以降に行うふるさと納税による寄附から適用)
ワンストップ特例制度は、お住まいの市町村に対し、寄附控除申請を寄附者に代わって寄附受入先の自治体が行う特例制度です。
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
【対象者】
(1) 確定申告を行う必要がない給与所得者等である方
(2) 1年間(1月~12月)に行った寄附先が5ヶ所以下である方
●ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きについて
1.申請書
寄附のお申し込みの際にワンストップ特例制度の利用を希望された方には、寄附金受領証明書送付時に申請書を同封させていただきます。
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を同封し、海陽町経営戦略課へ寄附された翌年1月10日(必着)までにご提出ください。(郵送料はご負担ください。)
※申請書の提出がない場合、特例制度は適用されません。
※複数回ご寄附をされた場合、寄附ごとに申請が必要となりますのでお気をつけください。
※令和4年12月25日~12月31日までの期間に寄附いただいた方には、申請書をお送りすることができませんので、インターネットより申請書の様式をダウンロードしてご利用ください。
55号の5 ワンストップ特例申請書[PDF:120KB]2.変更届出書
ワンストップ特例の申請書を提出した後、翌年1月1日までの間に、申請書の内容に変更が生じた場合は、1月10日(必着)までに下記の変更届出書をご提出ください。変更の届がない場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。
55号の6 ワンストップ特例制度申請事項変更届出書[PDF:93KB]
【重要】 マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から「ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。 これに伴い、番号確認と身元確認ができるものを併せて送付していただく必要があります。 |
【「ワンストップ特例申請書」に必要な添付書類】
(1) 番号確認に必要な書類
個人番号カード・通知カード(※)・個人番号が記載された住民票のいずれかの書類の写し
※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合のみ番号確認書類として使用できます。
(2) 身元確認に必要な書類
個人番号カード・運転免許証・パスポートのいずれかの書類の写し
※お持ちでない方は、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等がなされ、氏名、生年月日または住所が確認できるもの
出典:総務省ホームページ「地方税分野におけるマイナンバーの利用」
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