○海陽町公告式条例

平成18年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他町の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則によることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「町長の定める規程」とあるのは「当該機関の定める規程又は当該機関を代表する者の定める規程」と、「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは町長の定める規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年9月29日条例第225号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月6日条例第28号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)海陽町公告式掲示場所

1 海陽町浅川字川ヨリ東26番地4

2 海陽町浅川字大田100番地の2地先

3 海陽町大里字上中須128番地

4 海陽町大里字浜崎5番地3

5 海陽町大里字中小路39番地の74

6 海陽町四方原字町東20番地の1地先

7 海陽町吉野字ヲワン83番地

8 海陽町神野字高尾56番地1地先

9 海陽町小川字小川37番地の3地先

10 海陽町相川字中野109番地先

11 海陽町靹浦字仲町1番地の6

12 海陽町奥浦字新町44番地

13 海陽町高園字小林111番地の2

14 海陽町野江字小路34番地の3

15 海陽町富田字五反田43番地の3

16 海陽町中山字兼ケ渕20番地の5地先

17 海陽町宍喰浦字宍喰364番地1

18 海陽町宍喰浦字宍喰183番地の2

19 海陽町宍喰浦字宍喰78番地の2

20 海陽町宍喰浦字宍喰332番地の3

21 海陽町宍喰浦字松原142番地の1

22 海陽町日比原字大野94番地の2

23 海陽町芥附字芥附67番地

海陽町公告式条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第225号
平成27年3月17日 条例第6号
平成27年4月6日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第4号