○海陽町名誉町民条例

平成18年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本町住民又は本町に特別縁故の深い者で、産業、社会文化発展に著しく貢献し、その事績特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 前条の規定により町民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、「海陽町名誉町民」(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会に諮って決定する。

(待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 町の公の式典の参列

(3) 町の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

(取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、町長は、町議会に諮って名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた待遇を失う。

(審査委員会の設置)

第6条 町長の諮問に応じ、顕彰の適否を審査するため海陽町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第7条 委員会は、委員若干人をもって組織し、委員は、次に掲げる者の中から町長がその都度委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町職員

(3) 知識経験者

(特別名誉町民)

第8条 町長は、外国人が本町との友好親善に特に貢献した場合又は国際親善その他の目的で本町の賓客として来訪した場合、友情と敬愛の念を表すため、第2条の規定にかかわらず特別名誉町民の称号を贈ることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町名誉町民条例(昭和55年海南町条例第25号)の規定により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

海陽町名誉町民条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成18年3月31日施行)