○海陽町議会議員定数条例
平成18年3月31日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、海陽町議会の議員の定数は12人とする。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成25年5月27日条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。