○海陽町課設置条例

平成18年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町の組織を系統的に定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(課の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、海陽町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 行革政策課

(3) 税務出納課

(4) 建設防災課

(5) 住民環境課

(6) 子どもあゆみ保健課

(7) 長寿福祉人権課

(8) 観光交流課

(9) 産業振興課

(10) 上下水道課

(事務分掌)

第3条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 行政一般に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(3) 町財政に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 他の課の所管に属さないこと。

行革政策課

(1) 行財政改革に関すること。

(2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 広報・広聴に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 情報化に関すること。

(7) 電算組織に関すること。

(8) 土地の利用に関すること。

(9) ふるさと納税に関すること。

(10) 入札、契約及び検査に関すること。

(11) 町有財産に関すること。

税務出納課

(1) 町税及び県民税に関すること。

(2) 自動車臨時運行許可に関すること。

(3) 現金の出納に関すること。

(4) 物品の出納に関すること。

(5) 決算に関すること。

(6) その他税、出納事務に関すること。

建設防災課

(1) 土木及び建設に関すること。

(2) 道路及び橋梁に関すること。

(3) 河川に関すること。

(4) 港湾及び漁港に関すること。

(5) 農林業土木に関すること。

(6) 危機管理対策に係る総合調整に関すること。

(7) 消防に関すること。

(8) 気象災害対策に関すること。

(9) 震災対策に関すること。

(10) 交通安全対策に関すること。

(11) 防犯対策に関すること。

(12) 自衛官募集に関すること。

(13) 国民保護計画に関すること。

住民環境課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑登録事務に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 選挙に関すること。

(6) 公害に関すること。

(7) し尿処理に関すること。

(8) 廃棄物に関すること。

(9) 環境施策に関すること。

(10) 犬の登録事務に関すること。

(11) 墓地及び火葬場に関すること。

(12) 小動物等の処理に関すること。

(13) 防疫に関すること。

(14) 地域公共交通(バス)に関すること。

(15) 町営住宅に関すること。

(16) 庁舎にない課の窓口業務に関すること。

子どもあゆみ保健課

(1) 子ども子育て支援に関すること。

(2) 診療所に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 保健事業に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 庁舎にない課の窓口業務に関すること。

長寿福祉人権課

(1) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。

(2) 保健、医療、福祉の連携調整に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 高齢者支援に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 後期高齢者医療等に関すること。

(8) 障害者支援に関すること。

(9) 人権対策に関すること。

(10) 隣保館に関すること。

観光交流課

(1) 観光に関すること。

(2) 第三セクター(宿泊施設)に関すること。

(3) 地域公共交通(鉄道)に関すること。

(4) 庁舎にない課の窓口業務に関すること。

産業振興課

(1) 商工業に関すること。

(2) 農林水産業に関すること。

(3) 企業立地・起業支援に関すること。

(4) 移住・定住の促進に関すること。

(5) 国土調査に関すること。

上下水道課

(1) 水道に関すること。

(2) 飲雑用水に関すること。

(3) 下水道に関すること。

(4) 集落排水に関すること。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成20年1月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第18号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海陽町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 海陽町子ども・子育て会議条例(平成25年海陽町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(海陽町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 海陽町子ども・子育て会議条例(平成25年海陽町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(海陽町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 海陽町子ども・子育て会議条例(平成25年海陽町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海陽町課設置条例

平成18年3月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 条例第7号
平成20年1月24日 条例第1号
平成24年6月18日 条例第18号
平成27年3月17日 条例第9号
平成30年12月21日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年12月26日 条例第19号
令和4年12月26日 条例第20号