○海陽町出張所設置条例
平成18年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称  | 位置  | 所管区域  | 
海陽町浅川出張所  | 海陽町浅川字川ヨリ東26番地4  | 海陽町浅川の区域  | 
海陽町川上出張所  | 海陽町神野字高尾56番地1  | 海陽町平井・小川・神野・若松・相川の区域  | 
2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、町長が別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。