○海陽町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、海陽町課設置条例(平成18年海陽町条例第7号)第2条に規定する課の長で次の順序による。

(1) 給料月額の多い者

(2) 給料月額の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

海陽町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第4号