○海陽町会計管理者の職務代理者を定める規則

平成18年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理する者について必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の職務代理者)

第2条 法第170条第3項の規定により会計管理者の職務を代理する職員は、税務出納課長とする。

第3条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する上席の出納員の代理の順序は、次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

第3順位 職務の級及び給料の号給がともに同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者とし、なお同じときは、出納員の在職期間の長い者

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町会計管理者の職務代理者を定める規則

平成18年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月23日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第17号