○海陽町公印規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長の事務部局において使用する公印の取扱い、保管その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「公印」とは、町及び町長等を表徴し、職務上作成された文書に使用する印で、もって当該文書が真正なものであることを証明することを目的とするものをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、個数、用途及び管理主管課等は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、前条第1項の管理主管課等の責任者(以下「管理責任者」という。)が保管するものとする。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外にあっては施錠する等保管の確実を期さなければならない。

3 管理責任者は、前項の事務をあらかじめ指定する職員に補助させることができる。

(公印の登録)

第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印の押印は、執務時間中に行うものとする。ただし、管理責任者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(公印の持出し)

第7条 公印は、指定された保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合は、公印持出許可申請書(様式第2号)を管理責任者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の公印持出しの許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに持ち出した公印を返納しなければならない。

(職務代理の場合の公印の使用)

第8条 他の職員が職務代理者となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。ただし、別表第1において特に定めがあるものを除く。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第9条 公印の新調、改刻及び廃止(以下「新調等」という。)をしようとするときは、管理責任者の決裁を受けなければならない。

2 管理責任者は、新調等をしようとするときは、前項の決裁後、公印新調・改刻・廃止依頼書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による依頼を受け、承認したときは、速やかに公印台帳(様式第1号)に記入しなければならない。

4 新調及び改刻をした公印は、公印台帳(様式第1号)に登録された日から使用することができる。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第10条 管理責任者は、公印の改刻又は廃止をしたときは、不用になった公印を直ちに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印の改刻又は廃止をした日の属する年度の翌年度から起算して、町長印及び町長職務代理者印にあっては10年間、その他の公印にあっては3年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過したものは、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の印刷)

第11条 事務処理の便宜上必要があるときは、管理責任者に届け出て、管理責任者の決裁を受けて公印の印影を公印の使用の事前に押印又は印刷することができる。

2 管理責任者は、前項の決裁に当たっては、公印事前押印・刷込申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

4 第1項の印刷物は、当該公印使用課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

5 前項の場合において、印影を印刷した文書が不要になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(コンピューターによる公印の出力)

第12条 事務処理上必要があるときは、管理責任者に届け出て、管理責任者の決裁を受けてコンピューターに記録した公印の印影又は縮小した印影(以下「電子公印」という。)を出力することによって公印の押印に代えることができる。

(公印の省略)

第13条 総務課長が認める軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

(公印の事故届)

第14条 管理責任者は、公印の盗難、紛失、き損等事故があったときは、直ちに総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の保管状況等の調査)

第15条 町長及び総務課長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

番号

公印名称

寸法(mm)

書体

個数

用途

管理主管課等

1

海陽町役場印

21×21

古印

1

一般文書用

総務課

2

海陽町役場印

36×36

古印

1

ほう賞用

総務課

3

海陽町印

21×21

古印

1

一般文書用

総務課

4

海陽町長印

36×36

古印

1

ほう賞用

総務課

5

海陽町長印

21×21

古印

3

一般文書用

総務課

子どもあゆみ保健課

観光交流課

6

海陽町長印(証明事務専用)

18×18

古印

4

証明用

住民環境課

税務出納課

子どもあゆみ保健課

観光交流課

7

海陽町長職務代理者印

18×18

古印

3

一般文書用

総務課

子どもあゆみ保健課

観光交流課

8

海陽町長職務代理者印(証明事務専用)

18×18

古印

4

証明用

住民環境課

税務出納課

子どもあゆみ保健課

観光交流課

9

海陽町副町長印

18×18

古印

1

一般文書用

総務課

10

海陽町会計管理者印

18×18

古印

1

一般文書用

税務出納課

11

海陽町会計管理者職務代理者印

18×18

古印

1

一般文書用

税務出納課

別表第2(第3条関係)

番号

公印名称

ひな形

1

海陽町役場印

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2

海陽町役場印

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3

海陽町印

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4

海陽町長印

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5

海陽町長印

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6

海陽町長(証明事務専用)

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7

海陽町長職務代理者印

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8

海陽町長職務代理者印(証明事務専用)

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9

海陽町副町長印

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10

海陽町会計管理者印

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11

海陽町会計管理者職務代理者印

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海陽町公印規則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月23日 規則第6号
平成20年1月24日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第8号
平成30年12月26日 規則第17号
令和5年3月28日 規則第18号