○海陽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、海陽町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、海陽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 海陽町情報公開条例(平成18年海陽町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)第21条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の審査の手続は公開しない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第21条第1項の規定による審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(海陽町個人情報の保護等に関する条例(令和5年海陽町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会をいう。以下同じ。)に対し、情報公開条例第10条各項の決定(以下「公開決定等」という。)に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書又は開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議録)

第10条 審査会は、会議を開いたときは、会議録を作成するものとする。

2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日及び時間

(2) 出席及び欠席の委員の氏名

(3) 職務のために出席した職員の氏名

(4) 説明又は意見陳述のために出席した者の職名及び氏名

(5) 会長の諸報告

(6) 会議に付した事項

(7) 議事の経過

(8) その他審査会において必要と認めた事項

3 会議録は、出席した委員のうち会長が指名する者1人が署名して確定するものとする。

4 会議録は、公開しない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町情報公開条例(平成13年海南町条例第1号)、海部町情報公開条例(平成15年海部町条例第6号)又は宍喰町情報公開条例(平成14年宍喰町条例第6号)の規定により審査会がした処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月31日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)