○海陽町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 海陽町における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉増進に資することを目的として、海陽町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線による通信の業務は、電波法(昭和25年法律第131号)に定める範囲内で、次のとおりとする。

(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) 行政事務の連絡

(5) その他町長が必要と認める事項の周知、伝達

(業務区域)

第3条 防災無線により通信を行う区域は、町の全域とする。

(親局及び拡声子局の設置)

第4条 親局は、町役場敷地内に置き、拡声子局は、広報事項等が伝達し得る範囲において設置するものとする。

2 拡声子局は、屋外拡声局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局(以下「戸別受信機」という。)は、町内に住居を有する者の世帯及び町長が指定する場所を単位として設置する。

(中継局の設置)

第5条 通信業務の効率化を図るため、中継局を町長が指定する場所に設置する。

(基地局及び陸上移動局の設置)

第6条 災害等緊急事項について町役場に設置する基地局と現場の相互交信を行うとともに平常時は、行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して町長が必要と認める場所に配置するものとする。

(戸別受信機の貸与)

第7条 戸別受信機は、第4条設置場所の所有者又は管理者の申請に基づき、貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに規則で定める保管証書を町長に提出しなければならない。

3 貸与する戸別受信機の数は一世帯又は町長が指定する場所にそれぞれ1台とし、その使用料は無償とする。ただし、戸別受信機の維持管理に要する費用は使用者の負担とする。

(戸別受信機の管理)

第8条 使用者は、戸別受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 戸別受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことができない。

(戸別受信機の返還)

第9条 使用者が海陽町に住所を有しなくなったとき、又は町長がその指定の必要を認めなくなったときは、速やかに規則の定めるところにより返還しなければならない。

(移譲等の禁止)

第10条 使用者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(戸別受信機の損害弁償)

第11条 使用者は故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失又は損傷したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(承認の取消し)

第12条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、貸与の承認を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 送信及び受信を妨害したとき。

(3) 設備を故意に損壊したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が貸与の承認を取り消す必要があると認めたとき。

(台帳の整備)

第13条 町長は、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海南町岡本山移動通信用施設設置に関する条例(平成11年海南町条例第13号)又は防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年海部町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第19号

(平成18年3月31日施行)