○海陽町出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

出納員以外の会計職員の職として、次の職を置く。

分任出納員、現金取扱員

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

海陽町出納員以外の会計職員の職の設置に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号