○海陽町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年海陽町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣を受ける法人)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人海部下灘観光協会

(2) 社会福祉法人海陽町社会福祉協議会

(3) 一般社団法人四国の右下観光局

(特定法人)

第3条 条例第9条の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 株式会社漁火

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により海陽町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先の団体、派遣の期間、当該団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員で、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第16条に規定する退職派遣者となった者の在職する特定法人、当該特定法人において従事すべき期間、当該特定法人における処遇の状況等及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により当該年度内に職員として採用した者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月29日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

海陽町公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第19号
平成22年3月29日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第6号