○海陽町職員の共済制度に関する条例
平成18年3月31日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るために組織する職員互助会(以下「互助会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 互助会は、職員の相互共済及び福利増進を図るため、家族療養の給付その他の福祉厚生に必要な事業を行う。
(経費)
第3条 互助会の経費は、職員の掛金、町の負担金その他の収入をもって充てるものとする。
(監督)
第4条 町長は、互助会の業務を監督し、必要な報告を徴することができる。
(助成)
第5条 町長は、互助会の運営に必要があるときは、町の職員をしてその事務に従事させることができる。
(掛金等の給与からの控除)
第6条 町は、毎月給料その他の給与を支給する際給与から掛金に相当する金額を控除して、これを職員に代わって互助会に払い込まなければならない。
(委託)
第7条 町は、第2条の事業を財団法人徳島県市町村職員互助会に委託して行うものとする。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。