○海陽町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「公聴会参加者等」という。)の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 次に掲げる者に対しては、実費弁償として旅費を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めにより出頭した関係人

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により、海陽町選挙管理委員会の求めにより出頭した選挙人その他の関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により海陽町農業委員会の求めにより出頭した者

(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

2 旅費の額は、海陽町職員の旅費に関する条例(平成18年海陽町条例第47号)の適用を受ける職員の出張の例に準じて算出した額とする。

(支給方法)

第3条 旅費は、公聴会参加者等が出頭し、又は参加した際に支給する。

2 旅費は、公聴会参加者等の居住地から最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路又は方法によって計算する。

(公聴会参加者等に関する規定の準用)

第4条 第2条に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭し、又は参加した者及び公務の遂行を補助するために旅行した者に対し、その出頭又は参加等のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成25年3月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

海陽町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第39号
平成25年3月21日 条例第12号
平成27年3月17日 条例第6号